提出者の
説明を求めます。
8
◯助 役(
板橋信行君) それでは、ただいま
議題となりました
議案第51号、第52号、第53号の3
議案につきまして御
説明申し上げます。
この3
議案につきましては、
説明の便宜上、まず
一般職の
職員の
期末手当に関する
条例について御
説明を申し上げます。
本年6月期の
期末手当につきましては、
平成13年5月24日に、
市職員労働組合から6月期については2.05カ月以上の
支給などの要求があり、交渉を行いましたが、
期末手当の
支給率は、
期末手当が本
条例第2条に定めるとおり1.45カ月、
勤勉手当は、
一般職の
職員の給与に関する
条例により0.6カ月と定めてございますので、合わせて2.05カ月で6月6日に合意いたしました。これは、昨年同期と同じ
支給率でございます。
職務加算につきましては、従来と同様、5%から20%の間で
変更はございません。
議案第51号の
市議会議員及び第52号の
常勤特別職の
期末手当でございますが、
一般職の
期末手当、
勤勉手当を合わせた
支給率と同様とする取り扱いを従来から行っておりますので、そのように措置するものでございます。したがいまして、
職務加算につきましても20%ということで、従来どおりでございます。
支給額について申し上げますと、
一般職の場合、
平均年齢が43歳3カ月、
平均支給額が約97万円、
支給人員が1,187人で、
支給総額は11億4,899万円。前年に比べまして約1,581万円、1.36%の減でございます。
市議会議員の
支給額は、1人当たり135万3,000円で、前年と同額でございます。
支給総額は約4,100万円となります。
常勤特別職の
支給総額は約1,287万円で、同じく前年度と同額でございます。以上の
支給に要する経費の総額は約12億286万円となります。
本件につきましては、その性質上、まことに恐縮でございますが、即決をお願いする次第でございます。議決をいただいた場合には、今月19日の
支給を予定いたしております。
よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
9
◯議 長(
井口良美君) お諮りいたします。3
議案は
委員会付託を省略したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
10
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認めます。よって、3
議案は
委員会付託を省略することに決しました。
お諮りいたします。
質疑、
討論を省略して、
採決に入りたいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
11
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、
採決に入ります。
採決は1件ごとに行います。
まず、
議案第51号
平成13年6月における
武蔵野市議会議員の
期末手当に関する
条例、
本案を
原案どおり決することに
賛成の方は
挙手願います。
(
賛成者挙手)
12
◯議 長(
井口良美君)
挙手多数であります。よって、
本案は
原案のとおり可決をされました。
次に、
議案第52号
平成13年6月における
武蔵野市
特別職等の
職員の
期末手当に関する
条例、
本案を
原案のとおり決することに
賛成の方は
挙手願います。
(
賛成者挙手)
13
◯議 長(
井口良美君)
挙手多数であります。よって、
本案は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第53号
平成13年6月における
武蔵野市
一般職の
職員の
期末手当に関する
条例、
本案を
原案のとおり決することに
賛成の方は
挙手願います。
(
賛成者挙手)
14
◯議 長(
井口良美君)
挙手全員であります。よって、
本案は
原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15
◯議 長(
井口良美君) 次に、
日程第3
議案第43号
武蔵野市
非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
16
◯防災監(
三宅治光君) ただいま
議題となりました
議案第43号
武蔵野市
非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を
改正する
条例について御
説明申し上げます。
このたびの
条例改正は、本年3月に
交付されました
非常勤消防団員等に係る
損害補償の基準を定める
政令の一部を
改正する
政令の
施行に伴い、
所要の
改正をするものでございます。
それでは、
参考の
新旧対照表により御
説明申し上げますので、4ページをお願いいたします。アンダーラインの部分が
改正点でございます。この
改正は、
非常勤消防団員等に対する
損害補償の充実を図るため、
補償基礎額の
加算額を引き上げるもので、
扶養親族でない
配偶者がある場合、または、
配偶者がない場合に係る1人目の
加算額を除き、
配偶者以外の子など、
扶養親族に係る
補償基礎額の
加算額を、2人までについては、それぞれ
現行183円であったものを200円に、3人目からについては、1人につき
現行67円を100円に引き上げるものでございます。
それでは、
条例本文に戻りまして、
付則について御
説明申し上げます。3ページをお願いいたします。第1項は、
交付の日から
施行するというものでございます。第2項は
経過措置でございまして、
適用日以後の期間について
支給すべきものに
支給するというものでございます。第3項は、
適用日からこの
条例の
施行日の前日までの間に支払われた
金額は、新
条例の
規定に基づく
内払いとするというものでございます。
以上で
説明を終わります。
よろしく御審議くださるようお願いいたします。
17
◯議 長(
井口良美君) これより
質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
18
◯議 長(
井口良美君) これにて
質疑を終局したいと思いますが、
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
19
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、
質疑を終局いたします。
お諮りいたします。
本案は
総務委員会に付託したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
20
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認めます。よって、
本案は
総務委員会に付託することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21
◯議 長(
井口良美君) 次に、
日程第4
議案第44号
武蔵野市
乳幼児の
医療費の
助成に関する
条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
22
◯児童女性部長(山梨 榮君) ただいま
議題となりました
議案第44号
武蔵野市
乳幼児の
医療費の
助成に関する
条例の一部を
改正する
条例について御
説明申し上げます。
この
条例は、
東京都の
乳幼児医療費助成事業の
変更に伴い、
所要の
改正を行うものでございます。今回の
改正の内容は、
対象年齢を延長し、
義務教育就学前までとするものでございます。
それでは、
説明の
都合上、
参考資料の
条例新旧対照表により御
説明いたしますので、8ページをお開きください。
第2条は、用語の定義に関する
規定でございますが、第1項の
医療費助成対象の
乳幼児を
現行の5歳未満から
義務教育就学前まで、つまり、6歳到達後初めての年度末まで拡大するものでございまして、
下線部分の
改正を行うものでございます。
それでは、7ページの
本文に戻らせていただきます。
付則について御
説明申し上げます。
施行期日につきましては、
平成13年10月1日から
施行するものでございます。
以上で
説明を終わります。
よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
23
◯議 長(
井口良美君) これより
質疑に入ります。
24 ◯9 番(梶 雅子君) 市長に伺いたいんですけれども、これで
東京都が就学時未満までするということに決定しましたので、今度はぜひ
所得制限を外すというところを市として考えられないのか、いろいろな方がおっしゃって、今自民党の方も言っていますので、ぜひその辺を市として考えられないのかどうか伺いたいんですけれども。
25 ◯市 長(
土屋正忠君)
武蔵野市議会議員を最近やめられた方が、
東京都の制度としてこれを無料化しようと、こういうことを考えておりますが、極めてごもっともなことだと考えております。
26
◯議 長(
井口良美君) これにて
質疑を終局したいと思いますが、
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
27
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、
質疑を終局いたします。
お諮りいたします。
本案は
厚生委員会に付託したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
28
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、よって、
本案は
厚生委員会に付託することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29
◯議 長(
井口良美君) 次に、
日程第5
議案第45号
武蔵野市
廃棄物の
抑制・再利用と
適正処理及びまちの美化に関する
条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
30
◯環境部長(
坂口一道君) それでは、ただいま上程されました
議案第45号
武蔵野廃棄物の
抑制・再利用と
適正処理及びまちの美化に関する
条例の一部を
改正する
条例の内容につきまして御
説明申し上げます。
今回の
改正は、
粗大ごみの収集につきまして、従来は、
収集手数料の徴収を重量を基準に、
納付書にて行っておりましたものを、
シールの貼付により行うというものでございます。
シール制につきましては、既に三多摩16市が採用しております。一般的には
品目ごとに
金額を設定しておるわけでございますが、本市の特徴といたしまして、各
品目に
ポイントを賦課するということと、
最低金額を設けるということでございます。
最低金額は、1回につき10
ポイントで1,000円を予定しております。以後500円単位で加算していくことになっております。一例を挙げますと、扇風機を2
ポイントといたします。この
品物一つだけでも1,000円になりますけれども、これに2
ポイントの
炊飯器及び5
ポイントの自転車の合計9
ポイントの場合でも、10
ポイント以下ということで1,000円といたしたいということです。このように、なるべく
ポイントの上限まで品物をためて出していただく、言いかえれば、使えるものはできるだけ長く使って出すことを促すことによりまして、結果として、
排出抑制をねらいとしているわけであります。
それでは、
新旧対照表により
説明させていただきますので、13ページをお開き願います。17条の3につきましては、
粗大ごみの
排出方法に関し、
粗大ごみ処理券、いわゆる
シールの
貼付規定の
追加でございます。次に、19条は
条文の
整備でございます。次に、第19条の3につきましては、
粗大ごみ処理券の
交付に関する
規定の
追加でございます。次の第20条でございますが、こちらも
条文の
整備でございます。14ページをお開き願います。第29条につきましては、
中央省庁再編に伴いまして、法令の所管がえによる
条文の
整備でございます。
次に、
別表の
改正でございますが、
別表第2号及び第4号の
改正でございます。第2号につきましては、
品目に
ポイントを
追加いたしまして、
手数料に換算する場合の考え方に関する
規定の
追加でございます。第4号につきましては、
クリーンセンターに直接持ち込む場合の
規定の
追加でございます。
次に、
付則でございますが、11ページの
本文にお戻りいただきたいと存じます。
付則の1は、
施行日を定めるものでございます。
付則の2につきましては、第17条の3に
規定する
粗大ごみ処理券の
使用開始時期及び
別表の適用時期についての
適用日を10月1日とするものでございます。
以上で
説明を終わります。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
31
◯議 長(
井口良美君) これより
質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
32
◯議 長(
井口良美君) これにて
質疑を終局したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
33
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、
質疑を終局いたします。
お諮りいたします。
本案は
厚生委員会に付託したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
34
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものめ認めます。よって、
本案は
厚生委員会に付託することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35
◯議 長(
井口良美君) 次に、
日程第6
議案第46号
武蔵野市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の
支給に関する
条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
36
◯防災監(
三宅治光君) ただいま
議題となりました
議案第46号
武蔵野市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の
支給に関する
条例の一部を
改正する
条例についてご
説明申し上げます。
このたびの
条例改正は、本年3月に
交付されました
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する
法律施行令の一部を
改正する
政令の
施行に伴い、
所要の
改正をするものでございます。
それでは、
参考の
新旧対照表により御
説明申し上げますので、20、21ページをお願いいたします。
この
改正は、
非常勤消防団員の
処遇改善を図るため、
非常勤消防団員退職報償金の
支給額を引き上げるもので、
別表第2条関係の
改正でございます。
改正欄のように、それぞれ4,000円増額するものでございます。それでは、
条例本文に戻りまして、
付則について御
説明申し上げます。
17ページをお願いいたします。第1項は、
交付の日から
施行するというものでございます。第2項は
経過措置でございまして、
改正後の
別表の
規定は、
平成13年4月1日以後に退職した団員に適用するというものでございます。第3項は
内払いの
規定でございまして、
平成13年4月1日からこの
条例の
施行の日の前日までに退職し、
改正前の
条例の
規定により
支給を受けた
退職報償金は、新
条例の
規定に基づく
内払いとするというものでございます。
以上で
説明を終わります。
よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
37
◯議 長(
井口良美君) これより
質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
38
◯議 長(
井口良美君) これにて
質疑を終局したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
39
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、
質疑を終局いたします。
お諮りいたします。
本案は
総務委員会に付託したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
40
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認めます。よって、
本案は
総務委員会に付託することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41
◯議 長(
井口良美君) 次に、
日程第7
議案第47号
武蔵野市庁舎空気調和設備改修工事請負契約を
議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
42 ◯市 長(
土屋正忠君) ただいま
議題となりました
議案第47号
武蔵野市庁舎空気調和設備改修工事請負契約を御
説明申し上げます。
一般的に、諸設備関係の寿命は15年から20年と言われておりますが、市庁舎は昭和55年7月に竣工し、21年が経過しようといたしております。この間、冷暖房能力の低下、機器からの雑音の発生、また、故障が頻繁に起こるなど、経年による劣化が著しくなり、今回、工事請負契約
議案の上程に至った次第であります。
改修工事に当たっては、単に劣化した機器の取りかえだけではなく、配管、ダクト等、使用可能なものは使用していくとともに、地球環境、省エネに配慮いたしました。また、市役所業務を行いながら工事を実施するために、3カ年の工期を予定いたしております。特に、地球環境、省エネ対策としては、未利用エネルギーの活用、コージェネレーションとしての
クリーンセンター廃熱利用、太陽光発電機の設置、ノンフロン冷媒などを採用いたしております。なお、廃熱蒸気利用設備及び太陽光発電設備に対しては、国等の補助金が予定されているわけであります。
以上、庁舎空気調和設備改修工事の概要を申し上げた次第でございますが、
議案の詳細については担当の部長からそれぞれ御
説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。
43 ◯総務部長(永並 譲君) それでは、引き続きまして、
議案第47号
武蔵野市庁舎空気調和設備改修工事請負契約について御
説明いたします。
25ページをお開き願います。まず、契約の方法でございますが、10社によります工事希望制指名競争入札でございます。次に、契約の内容でございますが、契約
金額は4億2,000万円で、うち消費税相当額は2,000万円でございます。契約の相手方は、ダイダン株式会社
東京本社でございます。工期につきましては、契約確定の日が
市議会の議決をいただいた日となりますので、その翌日から
平成14年3月25日まででございます。次のページに、
参考といたしまして、工事の施工場所、支出科目、指名業者及び入札結果、予定価格について記載してございますので、御参照いただきたいと存じます。
以上が契約内容でございます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
44 ◯建設部長(大箭 勲君)
議案第47号
武蔵野市庁舎空気調和設備改修工事の請負契約の工事概要を
説明いたします。
本契約は、空気調和設備の全面的な改修を3カ年の事業計画により実施するものであります。設計におきましては、経年劣化した機器類の取りかえだけではなく、地球環境問題、省エネルギー対策、配管、ダクト類の使用可能なものは再利用し、
廃棄物の削減に配慮いたしました。初年度は、フロン対策として、窓周り機器及び会議室など小部屋の天井内に設置されている機器の冷媒ガスからオゾン層に影響を与えないノンフロン冷媒に採用いたします。次に、省エネルギー対策としていたしまして、空気調和設備の運転、制御、記録等を中央管理室において一括運転管理できる自動制御システムを採用し、最適運転制御を可能といたします。また、ランニングコストを加味した省エネタイプの空調機器類を採用いたします。本契約外でありますが、13年度におきましては、クリーンエネルギーとして、発電容量30キロワットの太陽光発電装置を車庫棟屋上に設置し、現在稼働中の1.8キロワットの設備と連携いたします。これにより31.8キロワットの発電容量となり、庁舎内の照明及び空調機等に供給し、閉庁時には余剰電力を電力会社に売電することも可能です。また、市民に対する地球環境問題の啓発として、1階エントランスホールに、発電電力量等の表示板を設置し、来庁者にPRいたします。さらに、災害時には、防災拠点となる庁舎の補助電源としても使用可能な設備となっております。
ここで、次年度計画を簡単に御
説明させていただきます。14、15年度は、未利用エネルギーの利用として、1階から5階の天井からの吹き出し機器及び議場エントランスホールにつきまして、従来は、冷房は電気、暖房は灯油により行っておりましたが、本工事により、冷暖房用の熱源を隣接する焼却場のごみを焼却した廃熱蒸気を地下2階機械室に引き込み、空調設備用熱源として利用いたします。これにより、
クリーンセンターでは、ISO環境負荷の大幅な削減、また、庁舎においては、灯油及び電気使用量の削減を可能にいたします。
それでは、
議案書の27ページ、工事概要をごらんください。建物概要は1から4までのとおりでございます。工事内容につきましては、1)の空気調和機器設備から6)の建築設備まで、記載のとおりでございます。なお、工事箇所につきましては、東棟及び南棟の3階から5階までの窓周り機器、6階から8階は議場を除いた窓周り機器及び天井内に設置されている機器の取りかえをいたします。また、3階から8階までの男子及び女子トイレの排風機──換気扇の取りかえもいたします。
ここで、
説明の
都合上、図面から
説明をいたします。30ページから46、47ページまでが図面でございますが、主なものを
説明いたします。恐れ入りますが、32、33ページ、1階平面図をお開きください。1階平面図でございますが、図面中央部左側の西棟管理室内に中央監視装置を設置いたします。この装置により、庁舎全棟空調機の運転状況の把握、運転及び停止が遠隔操作でできます。次に、34、35ページの3階平面図をお願いいたします。図面右の東棟及び図面下の南棟の窓周りに設置してある小型熱回収式空調機の取りかえをいたします。図面上、窓周り、黒く塗りつぶした部分が取りかえ機器の設置場所でございます。凡例のHPUは、小型熱回収式空調機、ヒートポンプユニットの略記号です。HPUの下の数値は機器番号で、1は、窓周りに設置される床置き隠ぺい型機器を示しております。台数につきましては、東棟20台、南棟20台です。また、図面中央上部の男子及び女子トイレの排風機の取りかえもいたします。凡例のEFは排風機、エグゾーストファンの略記号です。EFの下の文字、3C1、3C2は、3階のC1は男子トイレを、C2は女子トイレを示しております。36、37ページ、4階平面図から38、39ページ、5階平面図までは3階と同様ですので、省略させていただきます。
40、41ページ、6階平面図をお開きください。東棟、南棟の窓周り及び会議室など、小部屋の天井内に設置してある小型熱回収式空調機の取りかえをいたします。図面上、黒く塗りつぶした部分が取りかえ機器の設置場所です。台数につきましては、東棟窓周り機器22台、窓周り機器を除く天井内に設置されている機器が21台あります。南棟は、窓周り機器22台、天井内設置機器23台です。また、図面中央上部の男子及び女子トイレの排風機の取りかえもいたします。42、43ページ、7階平面図から44、45ページ、8階平面図までは6階と同様でございます。台数につきましてですが、3階から8階まで、東棟及び南棟を合計いたしますと、窓周り機器231台、窓周り機器を除く天井内に設置されている機器104台で、今回取りかえを行う機器の合計は335台です。また、排風機の取りかえ台数については、合計12台です。
46、47ページ、中央監視設備をごらんください。西棟管理室内に設置される中央監視装置及びプリンターの設置位置は図面のとおりでございます。また、図面下部に中央監視盤の
参考姿図を示しております。
恐れ入りますが、28ページ、工事費内訳書にお戻りください。工事費内訳について御
説明いたします。
Aの直接工事費は、1)の空気調和設備工の1)から6)までの項目がございます。それぞれの
金額につきましては、記載のとおりでございます。次に、Bは共通仮設費、Cは諸経費、Dは消費税等相当額でございます。以上のAからDまでの合計が、請負
金額で4億2,000万円です。
以上で、
武蔵野市庁舎空気調和設備改修工事の内容についての
説明を終わらせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
45
◯議 長(
井口良美君) これより
質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
46
◯議 長(
井口良美君) これにて
質疑を終局したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
47
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、
質疑を終局いたします。
お諮りいたします。
本案は
総務委員会に付託したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
48
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認めます。よって、
本案は
総務委員会に付託することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
49
◯議 長(
井口良美君) 次に、
日程第8
議案第54号
武蔵野市非常勤
職員の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
50 ◯総務部長(永並 譲君) それでは、ただいま
議題となりました
議案第54号
武蔵野市非常勤
職員の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例について御
説明いたします。
このたびの
改正は、
武蔵野市情報公開
条例の
改正及び個人情報保護
条例の制定に伴いまして、
所要の
改正をするものでございます。
それでは、
新旧対照表によりまして御
説明いたしますので、
追加議案の16ページをお開き願います。第1条第27項「公文書開示審査会」を「情報公開・個人情報保護審査会」と審査会の名称を改めるものでございます。また、
別表第2の職名の欄も同様に名称を改めるものでございます。
次に、15ページの
本文にお戻りいただきまして、
付則でございますが、
交付の日から
施行するというものでございます。
以上で
説明を終わらせていただきます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
51
◯議 長(
井口良美君) これより
質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
52
◯議 長(
井口良美君) これにて
質疑を終局したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
53
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、
質疑を終局いたします。
お諮りいたします。
本案は
総務委員会に付託したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
54
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認めます。よって、
本案は
総務委員会に付託することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
55
◯議 長(
井口良美君) 次に、
日程第9
議案第48号
平成13年度
武蔵野市一般会計補正予算(第1回)を
議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
56 ◯企画部長(中野哲夫君) ただいま
議題となりました
議案第48号
平成13年度
武蔵野市一般会計補正予算(第1回)について御
説明いたします。
議案の51ページをお願いいたします。今回の補正予算は、第1条にございますとおり、歳入歳出それぞれ1億8,999万4,000円を
追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ534億8,999万4,000円とするものでございます。この補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの
金額並びに補正後の歳入歳出予算の
金額につきましては、次の52、53ページにあります第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
それでは、
説明の
都合上、歳出から御
説明いたしますので、60、61ページをお開きください。第2款総務費でございます。第6項市民施設費第1目市民施設事業費につきましては、自治総合センターの補助金がつくこととなりましたので、コミュニティ活動に要する経費といたしまして250万円を
追加するものでございます。第3款民生費でございますが、第1項社会福祉費第3目老人福祉費につきましては、老人
医療費支給事業に要する経費といたしまして、老人保健(医療)会計繰出金を6,066万9,000円
追加するものでございます。第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費につきましては、吉祥寺北町の民家を改修し、こどもテンミリオンハウスを開設するための経費といたしまして2,220万円を、また、法
改正により児童手当の
所得制限が緩和されたことに伴い、事務に要する経費といたしまして55万1,000円を、さらに、
乳幼児医療費助成事業でございますが、
東京都の制度
改正に伴い、10月から対象者を5歳未満から
義務教育就学前に拡大することに伴い、
所得制限を緩和するため、これに要する経費を3,599万1,000円
追加するものでございます。これらの措置によりまして、費目全体では5,874万2,000円の増額となります。次に、62、63ページをお願いいたします。第2目児童処遇費につきましては、児童手当等
支給事業に要する経費といたしまして6,800万円を
追加するものでございます。第8款土木費でございますが、第3項都市計画費第5目下水道事業費につきましては、下水道事業会計におきまして、新たに
手数料収入を見込むことに伴い、下水道事業会計繰出金を60万円減額するものでございます。次に、第10款教育費でございますが、第1項教育総務費第3目教育指導費につきましては、
東京都教育委員会から、市立第一小学校が人権尊重教育推進校事業を委託されましたので、教
職員の研修、研究に要する経費といたしまして68万3,000円を
追加するものでございます。
次に、歳入について御
説明いたしますので、恐れ入りますが、56、57ページをお願いいたします。第12款国庫支出金でございますが、第1項国庫負担金第1目民生費国庫負担金につきましては、児童手当負担金でございまして、児童手当等
支給事業に対する国庫負担金でございます。第3項委託金第2目民生費委託金につきましては、児童手当の事務費
交付金でございます。第13款都支出金でございますが、第1項都負担金第1目民生費都負担金につきましては、児童手当等
支給事業に対する都の負担金でございます。第2項都補助金第2目民生費都補助金につきましては、
乳幼児医療費助成事業に対する都補助金でございます。次に、58、59ページをお願いいたします。第3項委託金第5目教育費委託金につきましては、人権尊重教育推進校事業委託金でございます。第16款繰入金でございますが、第1項基金繰入金第8目財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算の一般財源として充当するものでございまして、1億494万8,000円でございます。第18款諸収入でございますが、第8項第6の雑入につきましては、自治総合センターからのコミュニティ
助成金でございます。
以上で
説明を終わらせていただきます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
57
◯議 長(
井口良美君) これより
質疑に入ります。
58 ◯19番(本間まさよ君) こどもテンミリオンハウス事業というのは新しい事業ですので、やはり本会議でこの事業の目的、それから、事業の内容、それから、今回
議案を見ていますと、
条例というのは出されていませんので、規則とか何かに基づいてのことだと思いますけど、新事業ですので、これはきちっと御
説明をいただきたいと思います。
59
◯児童女性部長(山梨 榮君) こどもテンミリオンハウスにつきましては、経過といたしましては、新聞報道もされましたけれども、市民の方から、子どもの施設に提供したいというような格好がございましたので、私の方でそれをお借りすることにいたしまして、さまざまな子育て支援に役立てていきたいというふうに考えておりまして、親子のきずなを大切にしながら、子育てが保護者にとって過剰な負担にならないよう、さまざまな支援を行っていくものでございます。緊急時には宿泊保育も実施したいと思っておりますし、子どもの送迎サービス等もやっていきたいと思いますし、土曜日、日曜日もあけて進めていきたいというふうに考えております。
運営主体につきましては、NPOでございます保育サービスひまわりママにお願いしていきたいというふうに考えております。
場所については、吉祥寺北町2-16-11というところで、青葉公園と接続したところでございます。北町保育園から3分程度のところでございます。
それから、建物の概要でございますけれども、この前の、市が行いました第1回たてもの
武蔵野大賞に入選しました、古いながらも風格のある住宅を改修して使用いたしまして、南には広い庭があり、小さい子どもが遊べる芝生になっております。
経費につきましては、賃貸料は市が直接負担いたしまして、運営経費は年間1,000万円の範囲内で
基本部分と実績分に分けて補助したいというふうに考えております。
開設時期につきましては、この必要経費を補正予算でお願いしておりますが、これが通りましたらば、改修工事を行った後、10月か11月をめどに開設したいというふうに考えております。
以上でございます。
60 ◯19番(本間まさよ君) 部長の答弁でまず気になる御答弁がありましたので、一言言いたいと思うんですが、新聞報道で経過を
説明していると思いますけどというのは、大変遺憾な発言だというふうに思うんです。議会の中できちっとした、こういうことが報告をされるということが当たり前であって、最初に新聞報道には載っておりますがなんて言う姿勢というのは大変考え直していただきたい。お一人の部長の発言と受け取っておきたいと思いますが、これが土屋市政の姿勢ということになってしまうと大変困りますので、部長そのものもそういう姿勢は正していただきたいと思いますし、管理者であります土屋市長も、重々その辺はきちっとしていただきたいというふうに思います。それが一言申し上げたいところです。
質問の中でお答えいただかなかったのが、
条例はないと思うんですが、規則だとか何かつくられる予定になっていらっしゃると思うんですが、それはどういうものなのかというのが御答弁がありませんでしたので、伺いたいと思います。
それから、子育て支援の目的だということなんですが、0123も
条例が
改正されて子育て支援というようになっていますが、このこどもテンミリオンハウス事業と0123の事業と、それから、今まで
武蔵野市がやってきた保育園だとか学童だとか、そういうものとの役割分担というか、その辺についてはどういうような考え方を持っていらっしゃるのかというのが2点目の質問です。お伺いさせていただきたいと思います。多分、
厚生委員会では何か文書みたいなものが出されるとは思いますけれども、それも含めて伺っておきたいと思います。
61 ◯市 長(
土屋正忠君) まず、こどもテンミリオンハウスの背景について申し上げておきたいと存じますが、1つは、長期計画の中で、子ども問題を5大優先事業の一つに位置づけたわけでございます。それと同時に、一昨年、昨年のテンミリオンハウスの、これは高齢者向けのテンミリオンハウスの構想を発表したときに、やがて子どもだとかそういうことを展望しながら、テンミリオンハウスという市民の自治を活用したやり方を、市民の手による事業の推進の仕方について、これらについて、高齢者だけではなくて、児童も含めて将来総合的に考えていきたいと、こういうふうな趣旨の答弁を議会でもしてまいりました。また、
議員の皆さんからもそのような御質問がございました。そういう展望があったわけでございますが、幸い、今回こういう経過があったので、思い切ってこどもテンミリオンということになったわけであります。
それでは、
条例その他についてどうなんだということでございますが、このためだけの
条例を設置する考え方はございませんが、
基本的には、他の保育園とか学童保育とかの絡みで御質問がございましたが、学童保育とか、あるいは保育園、とりわけ保育園は、児童福祉法という法律の中にきちっと位置づけられている施設であり、事業であります。ですから、これらについては、そういった法の根拠に基づいた事業として推進をしてきた。ただ、学童の場合には、御承知のとおり、つい二、三年前に児童福祉法の
改正によって初めてやったわけでございますが、しかし、こういう定員のある保育園とか、あるいは学童保育とかというものについては、どうしても限界があるわけであります。それはどういう限界かというと、緊急なときに対応できない、あるいは柔軟な対応ができない、こういう制度が持つ欠陥といったようなものがあるわけですから、こういうことを念頭に置きながら、制度の持つ欠陥を少しでも改善できるような施策をということをかねて考えてまいりました。御記憶かと存じますが、この前の長期計画のときに、ベビーシッターということに取り組むということを申し上げたわけでございますが、余り機が熟さずにうまくいかなかったんですが、ひまわりママのような形で出てまいりました。こういうことでありますので、先ほどの御質問にお答え申し上げますと、保育園や学童保育は制度化されたものである。今回のは、制度化されていない分だけ緊急な対応、柔軟な対応ができるので、これを御利用いただく方に合わせたような運営をしていきたいと、このように考えているところであります。これが違いであります。
なお、報道云々と申し上げました。まことに誤解があるといけませんので申し上げておきますが、こどもテンミリオンハウスについては、かねがねこういうことに取り組みたいと申し上げてまいりましたので、既に旧
厚生委員会に一定のペーパーをもう差し上げているところでございます。ただ、ここで議会人事が
変更になりましたので、また改めて厚生委員等について差し上げたいと思います。
62 ◯19番(本間まさよ君) では、最後にしたいと思うんですけれども、介護保険事業が行われることによってテンミリオンハウス事業がされまして、将来構想としては、丁目ごとにつくるんだということで御
説明がありましたよね。それで、そのときに、テンミリオンハウスの中にも、子どもも含めた事業というのもその地域によっては考えられるという御
説明があったわけですけれども、今回のこの「こども」とつけられたこどもテンミリオンハウス事業については、今後、将来的にはどういうように
武蔵野では考えられていらっしゃるのかということを伺っておきたいと思います。
63 ◯市 長(
土屋正忠君) テンミリオンハウス事業の
説明のときにも申し上げましたが、テンミリオンハウス事業というのは、構想としては、1丁目に一個ずつぐらいつくりたいと。既存の施設があるところを除くと30カ所ぐらいまではつくりたいというふうに申し上げたわけでございますが、ただ、それと同時に、こういう趣旨のことを申し上げました。これは、まだ全く新しい事業であるし、需要がどこまであるかということもあるので、余りかたいものにしないで、市民と一緒に考えながら成長していくような、やわらかい構想にしたいと。だから、最初からがちがちの補助基準みたいなものをつくっちゃって、その補助基準に合わないのはだめですよといったような、そういう従来のようなやり方ではないやり方でやりたいと、こういうことをたしか2年ほど前に申し上げた記憶がございます。何だか
東京都の包括部長の先を行っているような話でございますが、それはともかく、そういう趣旨でありますので、これも、何といいますか、需要との関係を見ながら、全体として今後柔軟に対応していきたいと、このように考えております。
64 ◯8 番(河原しゅう君) 今の市長の御答弁を伺っていて、まだはっきりしないんですね。テンミリオンハウス事業は、介護保険のサービス給付との関係でいろいろな推移をするということは十分あり得ると思うんですが、ただ、テンミリオンハウス、今、市長が御答弁の中にあったように、柔軟な運営ということ、これも異を唱えるものじゃないんですが、そのテンミリオンハウスの中で、将来、障害者や子どもというような形をおっしゃったと思うんですね。今回の場合は、こどもテンミリオンハウスというわけですから、逆に、高齢者向けの使途といいますか、利用目的ということは、初めからこれは排除されるというふうに、排除というと言葉が悪いですね、そういうものではない、子どもに特定される、対象を特定したテンミリオンハウスというふうに理解するべきなんですね。それがまず第1点。
それから、やはりこういうものを試行錯誤といいますか、試行していくということは、それは行政の積極性という意味ではこれを否定するものじゃないんですが、ただ、一定の段階に来たらば、やはり要綱行政というわけには私はいかないんじゃないかと思うんですね。その辺を市長は試行期間といいますか、何というか、どのぐらいのことをお考えになっているのか、これは事業の根幹的な方針的なものですから、ちょっとお聞かせいただきたい。
65 ◯市 長(
土屋正忠君) まず、テンミリオンハウス事業は、たびたび申し上げておりますように、介護保険の
施行を念頭に置いた発想として出てきたものでございますが、これらのやり方がうまくいったら、市民自治の新しい発露として、子どもなどにも対象にしていきたいということをかねがね申し上げてきたところであります。しかし、テンミリオンハウスとして広く市民に認知されてきましたのは高齢者対象のテンミリオンハウスでありまして、現在4カ所、また、そのほかにも今いろいろな打診等があるわけでございますが、こういうものが実ったら、また補正予算その他で持っていきたいと思っておりますが、いずれにせよテンミリオンハウスということだけになると、何かやっぱり高齢者ということを念頭に置いた施設ということにイコールになっております。そこで、わかりやすくするために、頭に「こども」とつけて、こどもテンミリオンと、こう言ったわけでありますが、そういう意味では、物の考え方は一番最初に申し上げたとおりでございます。ただ、それをより具体化する際に、わかりやすいようにこどもテンミリオンと言ったわけで、ただ、この施設では、子ども以外にはお預かりをいたしません。
次に、要綱なり何なりをつくってやるんだろうけど、いつまで要綱でやるんだということでございますが、これは大分先になるだろうと思っております。と申しますのは、大体、学童保育なんていうのは、昭和38年に始まって、48年、58年、68年、三十七、八年たって、ようやっと法律や
条例になったんですから、まあそういうこともあるわけでございます。
66
◯議 長(
井口良美君) これにて
質疑を終局したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
67
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、
質疑を終局いたします。
お諮りいたします。
本案は各常任委員会に付託したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
68
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、よって、
本案は各常任委員会に付託することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
69
◯議 長(
井口良美君) 次に、
日程第10
議案第49号
平成13年度
武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)を
議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
70 ◯建設部長(大箭 勲君) ただいま
議題となりました
議案第49号
武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)について御
説明申し上げます。
この補正予算は、昨年度の予算編成時には、指定排水設備工事事業者制度の広域運用に伴う下水道
条例の一部
改正を議会に上程しておりませんでしたが、本年3月、
市議会において、本
条例の議会上程の上、可決承認いただいたことに伴い、4月1日から
改正下水道
条例が
施行され、
手数料収入が生じたため、第2項の
手数料収入を新設し、補正措置を行うものでございます。
それでは、恐れ入りますが、67ページをお開きください。総則でございますが、歳入予算は、第1条第1項により、歳入財源を68ページ第1表歳入予算補助のとおり調整するものでございます。この補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの
金額並びに補正後の歳入歳出予算の
金額につきましては、68ページの第1表歳入予算補正のとおりでございます。
それでは、歳入から御
説明申し上げますので、70、71ページの1歳入をお願いいたします。第1款使用量及び
手数料は、第2項第1目の
手数料を新設いたしましてして、
説明欄記載のとおり、申請
手数料60万円を計上するものでございます。第3款繰入金は、第1項第1目一般会計繰入金を60万円減額して、歳入財源の補正を行うものでございます。
次に、歳出について御
説明申し上げますので、恐れ入りますが、72、73ページの2歳出をお願いいたします。第1款下水道費第1項下水道管理費第1目下水道総務費は、一般財源をその他の特定財源に60万円の財源振りかえを行うものでございます。
以上で
説明を終わらせていただきます。
よろしく御審議をお願いいたします。
71
◯議 長(
井口良美君) これより
質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
72
◯議 長(
井口良美君) これにて
質疑を終局したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
73
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、
質疑を終局いたします。
お諮りいたします。
本案は建設委員会に付託したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
74
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、よって、
本案は建設委員会に付託することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
75
◯議 長(
井口良美君) 次に、
日程第11
議案第50号
平成13年度
武蔵野市老人保健(医療)会計補正予算(第1回)を
議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
76 ◯福祉保健部長(吉田 茂君) ただいま
議題となりました
議案第50号
平成13年度
武蔵野市老人保健(医療)会計補正予算(第1回)につきまして御
説明させていただきます。
77ページをごらんいただきたいと思います。今回の補正は、第1条にありますように、歳入歳出それぞれ6,066万9,000円を増額いたしまして、歳入歳出の総額をそれぞれ111億5,887万8,000円とするものでございます。歳入歳出予算の補正につきましては、款項の区分及び当該区分ごとの
金額並びに補正後の歳入歳出予算の
金額は、78ページ、79ページにございます第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
補正予算の内訳につきましては、事項別明細書により御
説明いたします。
説明の
都合上、歳出より
説明いたしますので、84ページ、85ページをお願いいたします。歳出の第2款諸支出金第1項償還金第1目償還金は、概算払いで受領していた支払い基金
交付金と負担金が超過であったため、償還するものでございます。
それでは、歳入について御
説明いたしますので、82ページ、83ページをお願いいたします。歳入の第4款繰入金第1項一般会計繰入金第1目一般会計繰入金につきましては、償還金の不足を補てんするため補正するものでございます。
以上で
説明を終わります。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
77
◯議 長(
井口良美君) これより
質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
78
◯議 長(
井口良美君) これにて
質疑を終局したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
79
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認め、
質疑を終局いたします。
お諮りいたします。
本案は
厚生委員会に付託したいと思いますが、これに
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
80
◯議 長(
井口良美君)
異議ないものと認めます。よって、
本案は
厚生委員会に付託することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
81
◯議 長(
井口良美君) 次に、
日程第12 陳受13第14号 オストメイトに対する
助成制度存続に関する陳情と、陳受13第15号 「緊急地域雇用特別
交付金事業の改善・継続」と「緊急の就労事業」の意見書提出に関する陳情、以上2件を一括して
議題といたします。
以上2件の陳情については、お手元に配付してあります付託書のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
82
◯議 長(
井口良美君) 次に、
日程第13 行政報告を行います。
武蔵野警察署庁舎用地の無償貸与について及び
武蔵野警察署庁舎改築工事概要について。
(市 長
土屋正忠君 登壇)
83 ◯市 長(
土屋正忠君) 行政報告を申し上げます。
今年度着工予定の
武蔵野警察署建てかえに伴い、現在、
武蔵野警察署庁舎用地として
武蔵野市が警視庁に無償で貸しつけていた用地を、4月1日より引き続き無償で貸し付けたこと、また、
武蔵野警察署新庁舎の概要及び建設予定について報告をさせていただきます。
お手元の資料等を御参照いただきたいと存じますが、この物件は、
武蔵野市中町2丁目3032番の枝番116及び3067番の枝番4であります。貸し付けの面積は3,873.87平方メートルであります。いわゆる今まで建っていたといいますか、今もまだ建物はあるんですが、今まで警察署として使っていた土地の一部でございます。一部に都道も入っておりますので、大部分と言っていいと思います。この土地についてであります。この土地は、昭和22年、
武蔵野町所有の土地に
武蔵野町の警察署を建てようと寄付を募り、昭和23年に現在の警察署敷地を購入いたしております。当時は、いわゆる自治体警察であったために、警察署も
武蔵野町が設置すると、こういうふうなことになっていたわけであります。その後、昭和29年7月に、自治体警察から都道府県警察に移行する段階で、昭和29年7月1日
施行の警察法の
付則により、
武蔵野警察署用地として無償で貸し付け、現在に至っているところであります。なお、無償貸し付けとする警察法
付則の内容は、警察法
付則第12条及び第13条で、この法律の
施行の際、現に警察の用に専ら供されている地方公共団体所有の土地で、都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、都道府県警察が使用することができるものとする、使用は無償とすると、こうなっているわけであります。この
規定に基づき、引き続き警視庁
武蔵野警察署として使うわけでありますので、無償で使用させたいと、このように考えております。
貸し付けの期間は、
平成13年4月1日から30年間であり、貸し付け面積は、先ほど申し述べましたような3,873.87平方メートルとなっているわけであります。
以上が、きょうの報告の第1の土地の無償貸し付けについてであります。
次に、中身の2つ目の警察署の新庁舎について申し上げたいと存じます。
お手元にお配りをした資料等を御参照いただきたいと思いますし、平面図と同時に完成予想図もついておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。
まず、用途は、庁舎及び寄宿舎ということになるわけでありまして、地域地区は、商業地域、防火地域、建ぺい率は80%、容積率は600%と500%の地域がかかっております。建物の構造は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり。地下2階、地上8階。建築面積1,907.97平方メートル。延べ床面積1万3,339.61平方メートル。高さが38.35メートルとなっているわけであります。今後の建設予定は、6月から現在の庁舎を解体し、9月に新庁舎建築工事に着工し、工期は2年8カ月と聞いております。この建物は指導要綱の対象外でありますが、要綱に準じた協議を行う旨警視庁より話があり、また、今までの土地の交渉経過等の中でそのようにお願いをしてきたわけでありますが、したがって、指導要綱に準じた内容でもって協議を行いました。その結果、すべて完了し、近日中に建築基準法に基づく計画通知が提出される予定であります。なお、4月8日、9日に、計画高さの2倍の範囲の周辺住民に対して、警視庁の戸別訪問による
説明会が行われているところでありますが、順調にいっていると、このように聞いております。
以上で、
武蔵野警察署庁舎用地の無償貸し付けについて、並びに
武蔵野警察署庁舎改築工事の概要について、以上二つの行政報告を申し上げた次第でございます。よろしくお願いをいたします。
84
◯議 長(
井口良美君) これより行政報告に対する
質疑に入ります。
85 ◯21番(露木正司君) ちょっとあら探しみたいなんであれなんですが、気になったので
説明していただきたいんですが、契約書がついていますよね。これの第5条貸し付け期間というところですけれども、5条の第2項なんですけど、乙と甲の表示はこれでいいんでしょうか。私の勘違いでなければいいんですが。乙と甲が逆じゃないかと思うんですが、
説明してください。
86 ◯市 長(
土屋正忠君) これは警視庁と本市の双方の実務課が詰めたものでございますが、もう一度ご意見、趣旨をよく体して、もし趣旨が法的に通らなければまた検討したいと思っておりますが、今のところ、そのような経過でございます。
87 ◯21番(露木正司君) いや、この契約書、私も自信がないんですよ。これが正しいのかなと思ったり、悩んで今質問したんだけど、どうも、この5条が正しいものであるという明快な御答弁がないので、これはまずいですよ。事務当局なんか、わかっているんじゃないかしら。場合によっては、これ、差しかえなくちゃだめですよ。どうですか。
88 ◯総務部長(永並 譲君) よく精査いたしまして、変更するべきであれば
変更したいと思います。
89
◯議 長(
井口良美君) 以上をもって、行政報告を終わります。
以上をもって、本日の
日程は全部終了いたしました。
明日より7月8日までは各委員会審査のため休会とし、次の本会議は7月9日午前10時から開きます。
本日は、これにて散会いたします。
○午前11時20分 散 会
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